宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当宿泊施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
-
当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出て頂くものとします。
- 宿泊者名、登録住所及び電話番号
- 宿泊日及び到着予定時間
- 利用宿泊プラン
- その他当宿泊施設が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項 第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 第1項 第3号の宿泊プランは、宿泊契約の申込み時においてのみ有効とします。申し込み時と異なる宿泊条件での宿泊を希望する場合は、宿泊契約を解除したのち、新たな宿泊契約の申込みをして頂きます。
- 宿泊者は、当宿泊施設との間の宿泊契約又は宿泊予約は、当宿泊施設が承諾する場合を除き第三者に譲渡できないものであることを了承のうえ宿泊の申込みをするものとします。
- 当宿泊施設に愛犬を同伴して宿泊契約の申込みをしようとする者は、「愛犬同伴利用規約」に同意の上、狂犬病とウィルス性伝染病の予防接種(5種以上の混合ワクチン)の接種証明書を当宿泊施設に事前に提出頂きます。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、宿泊プランによっては、前条の申込後、事前決済を行っていただき当宿泊施設が支払処理を確認したときに成立するものとします。なお、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当宿泊施設は、次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
-
宿泊しようとする者や施設の利用者が、次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊しようとする者又は同伴する愛犬が伝染病に感染している恐れがあるとき又は感染していると明らかに認められるとき
-
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき(かつて同様な行為があったときも含みます)
- 当宿泊施設で提供していないサービスの提供
- 法令や公序良俗に反するサービスの提供
- 正当な理由のない契約後の値引き要求
- 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
- その他合理的な範囲を超える負担
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 宿泊しようとする者が、当宿泊施設内において当宿泊施設の定める利用規則を遵守しないおそれがあると認められるとき
- 当宿泊施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
- SNSや掲示板等に事実と異なる内容や従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
- 当宿泊施設従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
第5条 (宿泊者の契約解除権)
- 宿泊者は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当宿泊施設は、宿泊者がその責に帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、当該宿泊契約申し込み時に当宿泊施設が提示したキャンセル規定に従い、キャンセル料を申し受けます。
- 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当宿泊施設が宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第6条(当宿泊施設の契約の解除権)
当宿泊施設は、ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りします。
- 宿泊者が宿泊に関して、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
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宿泊者が次の(イ)から(ハ)に該当すると認められるとき
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 宿泊者又は同伴する愛犬が伝染病に感染している恐れがあるとき又は感染していると明らかに認められるとき
-
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき(かつて同様な行為があったときも含みます)
- 当宿泊施設で提供していないサービスの提供
- 法令や公序良俗に反するサービスの提供
- 正当な理由のない契約後の値引き要求
- 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まない食事等の提供
- その他合理的な範囲を超える負担
- 天災、施設の故障等、やむを得ない事情により宿泊させることができないとき
- 当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
- 当宿泊施設を管轄する旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき
- SNSや掲示板等に事実と異なる内容や宿泊施設従業員に対する誹謗中傷等、悪意のある書き込みを行ったとき
- 当宿泊施設従業員、他の宿泊客に対し、暴言、暴行、脅迫、恐喝、詐欺行為があったとき
- 宿泊者が当宿泊施設従業員を長時間拘束する、又は当宿泊施設従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当宿泊施設内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき
- 威圧的な不当要求を行い、且つ合理的な範囲を超える負担を求められたとき又はかつて同様な行為を過去に当社の宿泊施設で行なったと認められるとき
- 保護者の許可なく、未成年者のみでご宿泊されるとき
- 宿泊者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、又は他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例にもとづく)
- 当宿泊施設が指定した場所以外での喫煙、寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらを行ったとき
第7条(宿泊の登録)
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宿泊者は、宿泊日当日、当宿泊施設において、次の事項を登録して頂きます。
- 宿泊者の氏名・年令・性別・住所・電話番号及び職業
- 中長期在留者ではない外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- 同伴者の氏名
- その他当宿泊施設が必要と認める事項
- 宿泊者が第10条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊者が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
- 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
第9条(利用規約の遵守)
宿泊者は、当宿泊施設内において、当宿泊施設が定めた利用規約に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
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宿泊料金の内訳は、以下のとおりとする。
- 宿泊料金(基本宿泊料(室料))
- 追加料金(追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料)及び付帯施設の利用料金・その他利用施設の定めるサービス料等)
- 税金(消費税等法令により規定される諸税)
- サービス料
- 宿泊料金等の支払は、宿泊施設が認めたクレジットカードにより、予約時に当宿泊施設へお支払いただきます。
第11条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額(最大で宿泊料金の全額)の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第12条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当宿泊施設に到着した場合は、その到着前に当宿泊施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊者が宿泊する予定の客室へ事前に部屋入れします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、飲食物・たばこ・雑誌及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品(明らかに壊れている物)は、保管期間内であっても、翌日に破棄させていただきます。
- 当宿泊施設では、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かり致しかねます。
第13条(お持込品等の取扱い)
- 多額の現金及び貴重品のお持込を御希望の場合は事前にお知らせいただきます。お知らせ頂いた場合、当宿泊施設の判断によりお持込をお断りすることがあります。なお、当宿泊施設にお申し出頂かずにお持込になられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等については当宿泊施設は責任を負いかねる場合があります。
- 宿泊者がお持込になった物品又は現金の毀損・汚損・紛失等については、当宿泊施設に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償致します。
- 前項の物品の賠償については、客観的に損害額が立証される場合に限り、当該物品の時価額を限度に賠償するものといたします。
第14条(駐車の責任)
宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第15条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊者は当宿泊施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第16条(客室への入室について)
当宿泊施設は、次に挙げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。
- 清掃、ルームサービス等当宿泊施設のサービスを提供するとき
- 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
- 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき
- 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき
- 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と当宿泊施設が判断したとき
第17条(準拠法と管轄裁判所)
当宿泊施設と宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第18条(インターネット通信)
- 当宿泊施設内のインターネット通信の利用に当たっては、お客様自身の責任において行うものとします。システム障害やその他の理由により予告なくサービスが中断又は終了することがあります。
- インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、お客様にいかなる損害が生じても、当宿泊施設は一切責任を負いません。
第19条(その他)
- 当宿泊施設では消防法の定めにより火災報知器を各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。
- お客様の安全上の観点から、客室のドアに「Do not disturb/清掃は不要です」の札を提示されている場合、長時間に渡ってお客様と連絡が取れていない場合には、宿泊施設従業員が客室前での呼び出しを行います。
- 客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影及び録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種SNSを使用した配信行為等はなさらないでください。(ライブ配信も含みます)場合により法的措置の対象となることがあります。
- 宿泊約款第2条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外の客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。
- お客様宛に届いた品物を宿泊施設が代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等について宿泊施設では当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。
- 当宿泊施設の住所を住民登録として居所申請を行うことはお断りいたします。なお、滞在の証明は「宿泊証明書」の発行をもって行い、「居住証明書」の発行はいたしません。
第20条(本約款の変更)
- 本約款の各条項は、お客様の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更いたします。
- 本約款が変更された場合には、変更後の規約の内容を当宿泊施設所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面またはインフォメーション等適切な方法にて周知いたします。
以上
2024年12月10日